安全マネジメントへの取り組み

運輸安全マネジメントの実施について

道路運送法の改正等により運輸安全マネジメントの導入が義務付けられました。
我が社においては輸送の安全の確保が最も重要であることを再認識し、絶えず輸送の安全性の向上に努めるため、次に掲げる「輸送の安全に関する基本的な方針」を定めました。

社長が最終的な責任を有する組織を明確にし、経営トップから現場までが一丸となって輸送の安全に関する目標とその計画を作成し、情報の共有や伝達を確実に行い、又、業務の改善を継続的に行い、記録を管理することにより、輸送の安全性の確保と向上に取り組みます。

全社員が輸送安全マネジメントに取り組み、お客様に安全で安心そして快適な冨士自動車株式会社を提供できるよう努力いたしてまいります。

輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
    また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。
    以上を実行に移すため、次による「安全に関する方針の基本理念」を事業場に掲げ、全従業員の意識の高揚を図ります。
  2. 2. 輸送の安全に関する交通事故削減計画の策定(Plan)、その実行(Do)、実行内容のチェック(Check)、不備が有る場合には改善(Act)を行い、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって業務を遂行すること により、絶えず輸送の安全の向上に努めます。
    また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。

安全に関する方針の基本理念

  1. 1. ロードリーダーとして模範運転を行い、交通秩序を確立し、健全な車社会の構築に努めます。
  2. 2. 交通事故ゼロを目指し、関連法規制を遵守します。
  3. 3. 運行管理業務の確実な実行により、安全で安心そして快適なハイヤー・タクシー・観光バスの提供に努めます。
  4. 4. 前年の有責事故件数20%の削減を目指し、その達成に向けてまい進します。また、必要に応じて見直し、継続的改善を行います。
  5. 5. 前年の道路交通法違反25%の削減を目指し、その達成に向けてまい進します。また、必要に応じて見直し、継続的改善を行います。
  6. 6. 交通事故防止の意識と社会的責務を意識し、全社一丸となって安全マネジメント体制の構築に取り組みます。

冨士自動車株式会社
代表取締役 佐藤 要一

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(タクシー/ハイヤー)

令和5年度の事故類型別の事故件数は、以下の通りです。

項目 令和4年度件数
(タクシー)
令和4年度件数
(ハイヤー)
令和5年度件数
(タクシー)
令和5年度件数
(ハイヤー)
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 0件 0件 0件 0件
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの 0件 0件 2件 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの 0件 0件 0件 0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件 0件 0件 0件
自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの 0件 0件 0件 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件 0件 0件 0件
合計件数 0件 0件 2件 0件

観光バス安全への取り組み